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棚卸資産の評価方法

棚卸資産の時価評価

 「指針」27-(1)では棚卸資産の期末時価が帳簿価額より下落した場合は、時価を貸借対照表価額とするとして、いわゆる低価法を原則としていますが、中小企業の実務の現状に配慮して、金銭的重要性がある場合にのみ時価評価をすればよいこととされています。

時価=正味売却価額(販売予想価格-販売費用)

棚卸資産の評価方法

  •  個別法
  •  先入先出法
  •  平均原価法(総平均法、移動平均法)
  •  売価還元法

税務上の評価方法

 その事業年度開始の日の前日までに届け出ることにより、評価方法を選定できることとされています。選定・届出をしない場合は、原価法による最終仕入原価法により評価されることになります。

財務諸表への表記

  •  切放法
      評価減後の価額を棚卸資産の表示額とする方法
      翌期首に評価替えを行ないません。
  •  洗替法
      取得原価を棚卸資産の表示価額として、評価損を調整勘定として表記する方法。
      翌期首に評価替えを行い、前期末の評価損を取消します。




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