生計を一にするの意義
生計を一にするの意義
相続税には「生計を一にする」の意義について規定がありません。
所得税基本通達の規定を参考に判断することになるようです。
所得税基本通達2-47
所得税基本通達2-47 (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
解説
所得税法における「生計を一にする」とは、個人の担税力の強弱を、その者の経済生活単位ごとに捉え、これを租税負担の面で考慮する趣旨のものであると言える所から、一般的には、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることを言うものと解されている。
従って、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも一方が他方を扶養する関係にあることを言うものではなく、また必ずしも同居していることを要するものでもない。
親族が、同一の家屋に起居している場合には、通常は日常生活の資を共通にしているものと考えられるところから、明らかにたがいに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情がある時を除き、その場合の親族は、実務上は、生計を一にするものとして取り扱うことが明らかにされている。
小池正明先生「相続税小規模宅地の特例の実務」P.9