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預託取引契約法

特定商品等の預託等取引契約に関する法律

特定商品等の預託等取引契約に関する法律

(昭和六十一年五月二十三日法律第六十二号)
最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号
(目的)
第一条  この法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「預託等取引契約」とは、次に掲げる契約をいう。
一  当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり政令で定める物品(以下「特定商品」という。)の預託(預託を受けた特定商品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定商品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該特定商品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定商品を預託することを約する契約
二  当事者の一方が相手方に対して、施設の利用に関する権利であつて政令で定めるもの(以下「施設利用権」という。)を前号の内閣府令で定める期間以上の期間管理すること(信託によるものを除き、当該期間の経過後当該施設利用権に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は施設利用権を管理すること(信託によるものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該施設利用権を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該施設利用権を管理させることを約する契約
2  この法律において「預託等取引業者」とは、預託等取引契約に基づき特定商品の預託を受けること又は施設利用権を管理すること(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を販売することを含む。)を業として行う者(他の法律の規定でこれにより預託等取引契約の締結及びその履行の公正並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものを除く。)をいう。
3  この法律において「勧誘者」とは、預託等取引業者が預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。)を行わせる者をいう。
4  この法律において「預託者」とは、預託等取引業者と預託等取引契約を締結した者をいう。

特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令

特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令

(昭和六十一年十一月十一日政令第三百四十号)
最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一七号

 内閣は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律 (昭和六十一年法律第六十二号)第二条第一項 及び第二項 、第四条 並びに第十条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定商品等)
第一条  特定商品等の預託等取引契約に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項第一号 の政令で定める物品は、次に掲げる物品(以下「特定商品」という。)とする。
一  貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
二  盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
三  哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの
2  法第二条第一項第二号 の政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利(以下「施設利用権」という。)とする。
一  ゴルフ場を利用する権利
二  スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
三  語学を習得させるための施設を利用する権利



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