税務調査営業権
税務調査と営業権
無形固定資産は、課税上、無形減価償却資産と非減価償却資産に分類され、前者は営業権(のれん)と法律上ないし事実上の権利に区分されます。
税務調査では、法律上ないし事実上の権利については損金か資産の取得価額かが焦点となり、営業権についてはその価額及び償却方法が問題となります。
税務上の営業権
税務上の営業権は、事業譲渡や合併などで生じるいわゆる超過収益力の他、繊維工業の織機の登録権利、出漁権、タクシー業のナンバー権のように法令の規定等に基づく権利を取得するために支出する費用が該当します。
資産の高価買入
事業譲渡等の場合の営業権の価額は承継する純資産額と買収金額との差額ですが、不当に高価で買い入れた場合には、その差額の内実質的に贈与をしたと認められる金額については、税務上は寄付金と認定されます。
営業権の償却が否認される場合
同族関係にない第三者間の合併等で資産及び営業権が適正に評価される場合は、営業権の償却が否認されることはありませんが、同族関係者間における合併等で被合併法人の欠損金を課税所得の減額を図る目的で一旦営業権に計上し、これを損金経理で償却する場合などは否認されることになります。
営業権の償却
償却限度額は、旧定額法と定額法ともに残存価格ゼロ、耐用年数5年(月数按分不要)で計算します。
(税務調査研究会「税務調査対策の手引き」P.397-)
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