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固定資産の取得価額

固定資産の取得価額

指針33-(1)では購入代価に付随費用を加えたものと定義しているが、実務上は以下の法人税法の基準をそのまま適用することが多いようです。

取得価額

  • 購入の場合
     購入の代価+引取運賃+荷役費+運送保険料+購入手数料+関税+その資産を事業の用に供するために直接要した費用の合計額
  •  自己の建設・製造による場合
     その資産の建設等のために要した原材料費、労務費、経費の額とその資産を事業の用に供するために直接要した費用の合計額

 税務上、取得価額に算入しないことができる費用

 (法人税法基本通達7-3-1~)

  1.  借入金の利子
  2.  不動産取得税、自動車税、登録免許税その他の登記費用等
  3.  建設計画の変更等により不要になったものに係る費用の額
  4.  契約の解除等に係る違約金の額
  5.  減価償却の取得後に生ずる落成式等の付随費用



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