復興特別所得税適用の案内
復興特別所得税適用の案内
東京税理士会データ通信協同組合から頂きました案内状の例文です。
復興特別所得税創設による税理士報酬に係る源泉所得税の改訂について 初冬の段、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素より、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、未曾有の震災からの復興の財源確保を目的に、昨年12月復興特別所得税が創設されました。これにより、平成25年1月から平成49年12月までの間に生ずる所得について通常の所得税に加えて復興特別所得税(所得税額の2.1%)が徴収されることになりました。 この新しい制度の創設に伴う順問先様の事務手続き等への当面の影響といたしましては、社員・職員様の給与、貸与等及び講演料、報酬等の源泉徴収事務が同様の扱いとなります。 これに伴い、当所の税理士報酬|に係る源泉所得税についても平成25年1Flより、下記の計算式のとおり変更になりますので、ご承知おき下さいますようお願い申し上げます。 なお、この度の特別所得税の分だけ源泉税の納付額が増えますが、同額、報酬の差引支払額が減少しますので、顧問先様のご負担は変わりないことを申し添えます。
①顧問料 (税抜) | ②消費税 | ③源泉徴収税 | 所得税 | 復興特別 所得税 | 差引支払額 |
①X5% | ①x10.21% | (10%) | (0.21%) | ①+②-③ | |
50,000 | 2,500 | 5,105 | (5,000) | (105) | 47,395 |