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貸倒損失

税務上の貸倒損失

 法人税法基本通達9-6-1 金銭債権の切捨てをした場合の貸倒れ

  1.  会社更生法等の更生計画認可の決定、又は民事再生法の再生計画認可の決定により切捨てられることとなった金額。
  2.  会社法の規定による特別清算に認可又は整理計画に決定により切捨てられることとなった金額
  3.  債権者集会等の関係者の協議決定により切捨てられることとなった金額
  4.  債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面によりなされた債務免除額


 法人税法基本通達9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ

その債務者の資産状況、支払い能力からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度のおいて貸倒れとして損金経理することができる。但し、担保物がある場合は、担保物を処分した後でなければ、損金経理することはできない。保証債務はそれを実行した後出なければ、貸し倒れの対象とすることができない。

 法人税法基本通達9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合の貸倒れ

次の場合の売掛債権を備忘価格を控除した金額を損金経理することができる。

  1. 債務者との取引を停止したとき以後1年以上経過した場合
  2. 同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、取立てのために要する旅費等の費用に満たない場合




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