さまざまな分野の税と会計の問題についてのご相談承ります。

重加算税

加算税と重加算税

延滞税・加算税の種類

国税の延滞税・加算税には次のようなものがあります。重加算税もその一つですが、他の加算税とダブるで課されるものではなく、特に意図的なで悪質な場合に、その加算税に変えてより高額の税を課すという性質のものです。、

 附帯税の種類     内  容   税額の計算
延滞税
(通法60)
法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税原則として、法定納期限後に納付した本税に対し、納期限の翌日から2か月間は年7.3%、その後の期間は14.6%の割合で課税される。納付税額×年7.3%(14.6%)(1,000円未満不徴収)
利子税
(通法64)
会計監査人の監査を受けなければならない等の理由で申告期限を延長した場合に課税される附帯税(附帯税のうち利子税のみ損金に算入される。納税を延長した本税に対し、その延長された日数に応じ、原則として年7.3%の割合で課税されます。
延長した本税×原則年7.3%(1,000円未満不徴収)
過少申告加算税
(通法65)
期限内に確定申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税される附帯税(修正申告書の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外過少申告加算税は課されない。)原則としてその追加本税の10%。
ただし、その追加税額のうち期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の割合で課税される。
追加本税×10%(15%)(5,000円未満不徴収)
無申告加算税(通法66)期限内に確定申告書の提出がない場合で、納付すべき税額があった場合に課税される附帯税その納付税額の15%。ただし、更正又は決定があると予想される前に申告した場合は5%の割合で課税されます。
納付税額×15%(5%)(5,000 円未満不徴収)
不納付加算税
(通法67)
源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税その納付税額の10%。ただし、調査などが予想される前に納付すれば5%の割合で課税される。
納付税額×10%(5%)(5,000円未満不徴収)
重加算税
(通法68)
過少申告加算税などが課税される場合において、仮装・隠ぺいにより申告している場合にその過少申告加算税などに代えて課税される附帯税過少申告加算税:その追加本税の35%。
無申告加算税:その納付税額の40%
不納付加算税:その納付税額の35%。
(それぞれその本税に代えて納付する。5,000円未満不徴収)
原則として年7.3%。 ただし、平成12年1月1日以後については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となる。 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの期間は、年4.3

戻る


重加算税が課される要件

重加算税について規定している国税通則法第68条は、その要件として「課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」申告書を提出したときは通常の加算税に代え、重加算税を課すると規定していますが、この隠蔽・仮装とはどの程度の行為を言うのか問題となります。

重加算税が課される要件としては、架空名義の利用や資料の隠匿などの積極的な行為が存在したことまでは必要なく、次の三つの要件が備わっていれば足りるとされています。

① 納税者が当初から財産を過小に申告することを意図し
② その意図を外部からも窺い得る特段の行動をした上、
③ その意図に基づく過少申告をした。



重加算税の取扱いに関する事務運営指針

法人税の重加算税?
所得税の重加算税?


戻る

重加算税が課された判例

  • 不動産を合理的な理由がないのに低価で譲渡し、前後して同じ相手方から別の不動産を同じ金額だけ低い価格で取得し、時価譲渡を低廉譲渡であるように見せかけた。(広島地裁判決平成9年1月29日)
  • 相続税の申告に際し、預金を相続財産として申告しなかった。(大阪高裁判決昭和33年1月27日)
  • 交換の特例の適用を受けるため、棚卸資産である土地を虚偽の帳簿操作により固定資産勘定に振替えた。(東京地裁判決平成12年9月29日)
  • 法人の代表者の知らないところで担当者が隠蔽・仮装により過少申告を行った。(大阪高裁判決平成13年7月26日)


    戻る


税理士等に依頼した場合

  • 税理士に申告を依頼した場合で、必要な資料や情報であると知りながら、これを開示しなかった場合は、②の外部からも窺い得る特段の行動をしたことの当り、重加算税の対象となる可能性があります。
  • 納税者の知らない所で、税理士が隠蔽・仮装を行った場合は、ケースバイケースで判断されると思われます。納税者が全く知らなかった場合は重加算税は課されなかった判例があります。(最高裁判決平成18年4月25日)



戻る


powered by QHM 6.0.2 haik
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional