DAIDO201303Q
2013年3月出題分
Q1 消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、誤っているものは。
① 菓子やパンを製造販売している事業者は、簡易課税制度においては、第2種事業者である小売業に該当する。
② 簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が適用できるため、課税期間の売上高が5000万円を超えていても差し支えない。
③ 簡易課税制度の適用の可否は、原則として、基準期間における課税売上高で判断されるから、同期間の非課税売上高がいくら多くても関係がない。
④ 簡易課税制肢を選択した場合には、不適用届出書を提出しない限り簡易課税が適用されるため、中途に免税期間があっても改めて選択届けを提出する必要はない。
⑤ 簡易課税の適用を受けた場合には、事業を廃止した場合を除き、最初の簡易課税期間初日から2年を経過した日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出できない。
Q2 次の( )内に正しい言葉を入れてください。
① 取得価額がおおむね( )万円以下または耐用年数が( )年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費として損金経理した場合には、その金額は ( )として損金経理したものとみなされる。
② 移転価格税制では、独立企業間価格の算定方法は、( )法、( )法、( )法およびこれらの方法に準ずる方法とされている。
③ 復興特別所得税は平成( )年分から平成( )年分までの所得について、基準所得税額に対して( )%の税率で課税される。
④ 平成( )年分の所得税からは、の給与収入が( )万円を超える給与所得者の給与所得控除額は、一律( )万円とされる。
⑤ 復興特別税として、平成( )年度から平成( )年度までの個人住民税の均等割額が道府県民税は1000円から( )円に、市町村氏税は3000円から( )円にそれぞれ引き上げられる。
解答
Q1 ①(第三種事業である製造業に該当する。)
Q2 ①10、1、償却費②独立価格比準、再販売価格基準、原価基準、③25、49、2.1
④25,1500、245、⑤26、35、1500、3500