特定同族会社事業用宅地事例
判断を誤りやすい事例 特定同族会社事業用宅地
事例① 同族会社への土地の貸付が無償の場合
相談内容:
被相続人の所有する宅地は、同人が80%の株式を保有する同族会社(物品販売業)に無償で貸付けられており、同社は同宅地上には建物を所有している。
相続の開始により、この宅地は同族会社の役員である長男が取得し、継続して同社の事業の用に供している。
この土地についての小規模宅地の特例はどのようになるか。
回答:
被相続人の宅地等が法人の事業の用に供されていた場合において、その宅地が事業用宅地とされるのは、「事業に該当する有償の貸付け」に限られる。
(措置法通達69の4-23)
従って、上記の長男の取得した宅地は、事業用宅地に該当せず、小規模宅地等の特例は適用されない。
小池正明先生「相続税小規模宅地特例の実務」
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