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小規模宅地の特例

小規模宅地特例の実務

平成22年度改正と事例検討を中心として
平成23年10月31日 東京税理士会の小池正明先生の研修資料から

特例の概要

相続財産となった宅地等(宅地・借地権)の内に、相続人等の事業の用又は居住の用に供されていたものがある場合には、限度面積までの部分について、相続税の課税価額に算入する金額は、相続税評価額から80%又は50%減額した金額する。

宅地等の用途限度面積減額割合
特定事業用宅地等400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等400㎡80%
特定居住用宅地等240㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%


特定事業用宅地等の意義

被相続人本人の事業の用に供されていた宅地等

その宅地等を相続した親族が、相続開始時から申告期限までの間にその事業を引き継ぎ、申告期限までその宅地等を所有し、かつ、その事業を営んでいることが要件。

被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた宅地等

被相続人と生計を一にしていた親族がその宅地を相続し、申告期限までその宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き継きその宅地等を事業の用に供していることが要件。

特定同族会社事業用宅地等の意義

被相続人の同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続したその被相続人の親族(その同族会社の役員に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き所有し、かつ申告期限まで引き続きその同族会社の事業の用に供されているもの。

特定居住用宅地等の意義

被相続人の居住用

①配偶者が取得した場合
 適用条件:無し
②同居親族が取得した場合
 適用条件:その同居親族が申告期限まで所有し、居住を継続すること。
③配偶者・同居親族がいない場合
 適用条件:相続開始前3年以内に取得者本人またはその配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと、また申告期限まで所有すること。

被相続人と生計を一にしていた親族の居住用

 適用条件:その親族が申告期限まで所有し、居住を継続すること。



貸付事業用宅地等の意義

被相続人の貸付事業用

 適用条件:取得した親族が申告期限まで所有し、貸付事業を継続すること。

被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業用

 適用条件:その親族が申告期限まで所有し、貸付事業を継続すること。

貸付事業:不動産貸付業、駐車場業、駐輪場業及び事業と称するに至らない不動産の貸付






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